2009-11-19 第173回国会 参議院 総務委員会 第4号
それで、大阪地検に郵便法違反ということで逮捕されまして、六月八日に大阪簡易裁判所に略式起訴をされまして、新大阪支店の支店長に対しましては罰金百万円、新東京支店の総務主任に対しましては罰金七十万円が命ぜられたところでございます。
それで、大阪地検に郵便法違反ということで逮捕されまして、六月八日に大阪簡易裁判所に略式起訴をされまして、新大阪支店の支店長に対しましては罰金百万円、新東京支店の総務主任に対しましては罰金七十万円が命ぜられたところでございます。
それを高架にしてやっているわけでございまして、ですから、これについては、平成十八年十一月以降、大阪簡易裁判所で調停手続が進められている、JR西日本と角屋さんとの間で。ですから、その中で話し合われる。
○政府委員(原田明夫君) お尋ねの各事件につきまして裁判の結果を申し上げますと、まず伊勢丹事件につきましては、昭和五十九年六月から七月までの間に東京簡易裁判所におきまして、会社側関係者一名に対し罰金二十万円、総会屋十名に対し罰金十五万円ないし二十万円の刑、そごう事件につきましては、昭和六十一年七月、大阪簡易裁判所におきまして、会社側関係者一名に対し罰金十五万円、総会屋三名に対していずれも罰金十万円、
住友電工の男女差別の実態を明らかにするために、実は労働組合に対して、組合に保管する資料の開示を大阪簡易裁判所に求めているんですけれども、これは今問題にする問題じゃないんですが、その中の記述について私ちょっと引用したいと思うんです。 そのときの申立人の一人の西村かつみくんの例を見ますと、西村さんより五年後に入社した同学歴の男性たちはすべて管理職になっていますが、彼女は一般職にとどまっている。
そして五十八年の五月に銭高組と森下製薬が紛争をして大阪簡易裁判所へ持っていった。埼玉の浦和の問題を大阪の簡易裁判所へ持っていって調停申し立てをやった。これは監視区域ですから、総体の金を知事は大体三十五億で査定したのです。それで七月に和解したのです。それで森下からリクルート社へまた売買したのが八十七億なんです。
ただいま御指摘の都島簡裁につきましても、大阪簡易裁判所へ事務移転がなされたわけでございます。その後さらに事務移転がなされております庁がふえておりまして、現在では合計で二十一ございます。
○山口最高裁判所長官代理者 事務移転をいたしました場合の執務のありようにつきまして、かっては、例えば都島簡易裁判所が大阪簡易裁判所に事務移転をされました場合、都島簡易裁判所の名において事務をとるのだというような考え方がとられた時期がございまして、その当時都島簡易裁判所の看板が掲げられたことがあったのではないかと思います。
次に、未開庁の点でございますが、未開庁八庁につきましては、大都会における、先ほど例にいたしました大阪三庁につきましては、非常に現在開庁されている大阪簡易裁判所に近い。
○最高裁判所長官代理者(梅田晴亮君) 説明が十分でなかった点があるかと存じますので補足させていただきますが、未開庁につきましては、開庁されないまま三十年以上経過いたしましてそれなりに一つの安定状態ができ上がっておりますのと、たとえば大阪を例にとって申しますならば、市内に三カ所の未開庁があるわけではございますけれども、いずれも大阪簡易裁判所に所要時間五分あるいは十分といったような場所でもございますし、
○最高裁判所長官代理者(梅田晴亮君) 民事訴訟事件の最も新受件数の多い簡易裁判所は大阪簡易裁判所でございまして、昭和五十五年の新受件数は四千七百二十一件でございます。逆に最も少ない簡易裁判所は新島簡易裁判所でございまして、昭和五十五年度における民事訴訟の新受件数はゼロでございます。
○大西最高裁判所長官代理者 現時点におきましては、たとえばいま名前を挙げられました都島簡易裁判所などにつきましては大阪市内の簡易裁判所で、事件としてはかなりあろうかと存じますが、一方、非常に交通の便利もよろしい、都島に置くよりはむしろ大阪簡易裁判所で処理した方が当事者に便利だというようなところもございます。
いま稲葉委員御指摘の都島簡易裁判所につきましては、これは大阪簡易裁判所に事務移転をしておりますので、いま仰せになりました庁舎の看板の写真を撮るというわけにはまいらない十七庁の中の一つ、こういうことになっております。
○大西最高裁判所長官代理者 都島簡易裁判所は、昭和二十二年の五月三日開庁の当時からいわゆる未開庁ということで事務移転をしておりますが、この事務移転をいたしました場合の事務処理の方法といたしまして、事務移転を受けた、先ほど大阪と申し上げましたが、大阪簡易裁判所の名前で処理するというやり方と、事務移転をした方のもともとの都島簡易裁判所の名前で処理をする、そういう処理方法も以前にとっておりましたので、あるいは
大阪の方ではいわゆる調停センターということで民事紛争の早期話し合い解決を目指して裁判所も御尽力願っているわけですが、残念ながらこの大阪簡易裁判所では、この口頭受理を一々ていねいに受け付けて、そして調停申し立ての手続をとってあげるといういわゆる書き込み裁判所の機能するような仕事を本当にやっていきますと、現在の人員ではとてもじゃないが庶民の悩みが解決できないという窮状に陥っております。
では、先ほどあなたが触れました次の点について質問しますと、カネミ油症の訴訟の中で、なるほど確かに三菱製紙がことしの二月に大阪簡易裁判所に調停を申し立てておりますね。
この点につきましては、この話し合いがつくようにということで、県等も通じまして大分両社の間の打開を図ったわけですけれども、両社がどうしてもお互いに主張を譲りませんで、それで、ただいま先生からお話がございましたように、ことしの二月十五日に大阪簡易裁判所に三菱製紙の方が調停申し込みをいたしまして、現在調停が係続中でございます。
この裁判になったケースは、昭和三十八年の判決が大阪簡易裁判所でございますが、これの場合には、学則で定めている、すでに納めた学費等は返還しないという大学側の立場を認めているわけでございます。
この点では、四十七年十一月二十九日の大阪簡易裁判所のビラ張り問題の判断でも、「法益の侵害という実際上の結果がまだ発生もしていないのに、思想の表現が単に侵害の予想やその可能性だけでもって、言いかえれば、主権者である国民の政治、経済等に関する思想の表現が、当該思想を帯有している広告物、すなわちはり紙という手段を媒介にして把握することにより、その出口において、強調していえばまさに思想そのものの直前において
先ほど大阪簡易裁判所の実情について非常に深刻なお話があったと私思います。即決和解といわれているものが一月ないし二月もかかるなどというようなことは、迅速簡易というものを旨とする裁判のあり方としてははなはだ遺憾なことであります。
で、東京の場合は、東京簡裁以外に新宿とか渋谷とか分散いたしておりますから、東京自体の定員は二十数名でございますが、大阪などではほとんど大阪簡易裁判所に集中しておりますために三十数名の定員ということになっております。そういう関係で、結局全部の裁判所になまに一人ずつ配置するということができませんで、いわゆる総合配置、すなわち二庁に一人、こういうような置き方をしておるところも若干あるわけでございます。
その具体例というのは、昭和四十三年三月九日の大阪簡易裁判所の判決——これは無罪判決ですが、その中で指摘されておる事柄です。これは私の法律事務所の若い弁護士が担当してやった案件ですから、まあ実体的な中身の説明も別個に聞いておるのですが、簡単に申し上げますと、こういう事案なんですね。 被告人とされたのは関口政義という人で、これは電車の車掌ですが、被害者というのは三宅正太郎ですね。
○横山委員 ところが、それを受けた裁判所側は、これによりますと「ところで検察当局が異例の措置をとってから数日後の五月二六、二七日に至り、検察当局より非難された二裁判官はあいついで大阪簡易裁判所上席裁判官に交通切符事件の担当を辞退する旨申出たのである。
○横山委員 そこで、これによりますと「去る五月二一日大阪地方検察庁は大阪簡易裁判所の二裁判官の交通切符事件における量刑が求刑よりも軽いことを不服として異例の大量の正式裁判の申立をなすにあたり、記者会見を求め「二裁判官のなした裁判はきびしい交通戦争下で人命尊重を願う国民の期待に反する人命軽視の裁判でありかつ裁判の公正を損うものである」と非難したのであるが、かかる検察当局の措置は、前述の憲法の趣旨にてらして
大阪簡易裁判所の交通裁判官二人ですね、これが結局検察庁の圧力によって交代するという結果になった、こういうことでありますが、そのことについて刑事局長のほうに何か入っておりますか。
だからこれでもう大阪簡易裁判所の機能は麻痺してしまう。それでこの二人の裁判官、広川、橋本両裁判官が、ついに身を引くということになったのですよ。
大阪で三カ所も開庁されておりませんことの一つに、いま志賀委員のおっしゃったような問題も、あるいはあるのかもしれませんが、実際私どもが聞いておりますところの一つは、たとえば弁護士さんなどは、かえって東淀川とか西成に行くよりは、大阪簡易裁判所に行くほうが便利である。
翌二十二日は、現地視察の日とし、大阪簡易裁判所交通即決部、神戸、灘簡易裁判所交通部、さらに神戸家庭裁判所庁舎、神戸法務合同庁舎の順に現地の実情を視察したのであります。